少しずつですが状況は変わりつつあります!
以前として厳しい規制はありますが、一部解禁となっています。
一時の真っ暗闇の状況から比べると、今は希望の光が見えてきました!
状況は少しずつ変化しつつあります、APSEでは良い状態で学習者を受け入れることができるように準備を進めています。
Re-startはもうすぐ!
【フィリピン留学】令和4年2月10日からの検査・検疫措置
下記、フィリピン大使館からのお知らせ抜粋
ワクチン接種を完了している日本からの渡航者:
1. 出発国/乗船港からの出発日時48時間以内に実施したRT-PCR検査の陰性証明書を提出。空港敷地内を離れていない、もしくは他国への入国を許可されていない乗り継ぎ渡航者を除く。
2. フィリピン到着時の隔離施設での隔離は必須ではないが、到着日から7日間は自身の症状を監視
3. 症状が現れた場合は、目的地の地方自治体に報告
日本からフィリピンに入国する条件
(1)査証なしで、フィリピン渡航・入国が許される外国人
ア 観光・商用目的で30日以内の短期滞在に対して査証を免除されている国(日本も含まれる)の国籍者、およびフィリピン共和国法第9174号に規定されるバリクバヤン権利を有する元フィリピン国籍者および同行するその外国籍配偶者および子で別途入国が制限されていない国の国籍者で、以下のとおり、完全な形でワクチン接種を終えていることを証明できる者は、査証なしでフィリピンに入国可能。かつ入国後の検疫所領指定の検疫隔離措置が免除される。
イ 完全な形でワクチン接種を終えていることを証明できる条件としては、新型コロナウイルス感染症ワクチンのうち、フィリピンが認めるワクチン(※1)を2回接種が必要なワクチンは2回、1回接種のみで良いワクチンは1回、少なくとも出発国出発14日以上前に済ませ、フィリピンの認める接種証明書(※2)を有していることが必要。
※1 フィリピンが認める新型コロナウイルス感染症ワクチンとは、(a)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは(b)特別使用許可が出ているワクチンおよび(c)世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチン。
※2 フィリピンで認められるワクチン接種証明書とは、(a)世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書、(b)VaxCertPH、(c)二国間の相互の取り決めでフィリピン政府が有効と認める外国政府のワクチン接種証明書(日本のワクチン接種証明書はこれに含まれます)。
ウ また、出発国出発前48時間以内のRT-PCR検査の陰性結果を、出発国での搭乗手続きの際、およびフィリピン到着時に提示できること(乗り継ぎ地については、空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない場合は出発国としない)
エ フィリピン到着日から30日以内にフィリピンからの帰国・出国のための航空券を所持していること。
オ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。
カ フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内滞在中の新型コロナウイルス感染症治療を可能とする海外旅行保険(最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること。
(注)上記の条件を全て満たすことのできない場合には、入国を拒否され、国外退去処分となる。(2)フィリピン国籍者に同行する外国籍の子
ア フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、理由の如何を問わずワクチン接種をしていない12歳未満の者は、同行するフィリピン国籍の親に適用される入国、検査および検疫措置に従うこと。
イ フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、12歳以上17歳までの者は、ワクチン接種の状況(接種の有無等)に応じて、それぞれの場合の検疫隔離措置に従う。ワクチン未接種の場合は、その外国籍またはフィリピン国籍の親が当該子の検疫所指定の施設における検疫隔離措置に付き添うこと。(3)上記1(1)以外の外国人で、フィリピンの9(a)査証(観光・商用目的の短期滞在査証)を有する外国人でIATFの入国許可書(EED)を有する者
ア フィリピンが認める有効なワクチン施主証明書および出発48時間前のRT-PCR検査陰性結果を有する者は、入国が認められ、かつ、入国後は7日間のセルフ・モニタリングが必要となるが、検疫所指定の施設における検疫隔離措置は免除される。(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること)
イ 入国に際して、ワクチン接種を証明することのできない場合には、到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受け、その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。(4)9(a)以外の査証を有している外国人
ア フィリピンが認めるワクチン接種証明書を有する者は、入国が認められ、かつ、入国後は7日間のセルフ・モニタリングが必要となるが、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離措置は免除される(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告が必要)
イ 入国に際し、有効なワクチン接種を証明することができない場合には、入国を拒否され、国外退去処分となる。2022年2月1日より「グリーン」・「イエロー」・「レッド」の国/地域/管轄区域の分類による検査・検疫規則を一時的に停止し、新たな検査・検疫規則を適用。
検査・検疫規則
(1) 完全にワクチン接種した渡航者
ア フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果を提示する必要がある。
イ また、次のいずれかのワクチン接種証明書を所持する必要がある。
(ア)世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書
(イ)VaxCertPH
(ウ)相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書または接種証明書
※日本はこれに含まれる。
ウ 渡航者は、到着後、検疫所指定の施設における強制的検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。
(2) ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者
ア フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内のRT-PCR検査結果を提示する必要がある。
イ 加えて、到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。
(3) ワクチン接種を受けることができない12歳未満の子供は、親または同行する成人、保護者に対する検査・検疫規則に従う。
(4) 2022年2月1日時点でそれ以前の検疫措置を受けている者は、上記の検査・検疫規則の適用を受けることができる。