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【2022年11月】フィリピン入国規則(ワクチン未接種者等の制限緩和)
Contents
新たな入国規則を発表
11月2日、フィリピン政府は、ワクチンを接種していない海外からの渡航者の入国制限を解除する等、新たな入国規則を発表しました。
フィリピンへ渡航する者を対象とした新たな情報登録システム「イーアライバル・カード(eArrival card)」の運用が開始されていますが、こちらの入力項目からもブースター接種の有無や陰性証明書のアップロード項目が削除されています。
イーアライバル・カード(eArrival card)の入力項目にも変更がありました
QRコードからバーコードに変更
QRコードが発行されていたのが、バーコードに変更になっています。
フィリピンの入国制限(2022/11/4発表)
年齢 | ワクチン接種証明書の有無 | 抗原検査の有無 | 到着後の抗原検査の要否 | 入国後の隔離措置 |
---|---|---|---|---|
完全なワクチン接種 (初回1or2回接種) |
||||
「15歳以上」および 「同伴者のいない15歳未満の未成年」 |
有 | ー | 不要 | なし |
無 | 有 | 不要 | なし | |
無 | 要 | なし。ただし、到着後の検査結果で「陽性」となった場合はフィリピンの検疫規則に従う。 | ||
「同伴者のいる15歳未満の未成年」 | ー | ー | 同伴者の検疫規則に従う | 同伴者の検疫規則に従う |
在フィリピン日本国大使館 Embassy of Japan in the Philippines
11月2日、フィリピン政府は、ワクチンを接種していない、又は部分的にワクチンを接種している等の渡航者の入国制限を解除する等、新たな入国規則を以下のとおり発表しました。
1 完全にワクチンを接種した者(Fully vaccinated)
以下の条件を両方満たす場合は、完全にワクチンを接種した者と見なされ、出発国出発前の検査を免除される。
(1)出発国からの出発日時から遡って14日以上前に、ファイザーなど2回接種する種類のワクチンを2回接種済み、またはヤンセンなど1回接種する種類のワクチンを接種済みのこと。(2)以下のいずれかで発行したワクチン接種の証明書を携帯/所持していること。
ア 世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)
イ VaxCertPH
ウ 外国政府の国または州の紙面/デジタルの接種証明書
エ その他のワクチン接種証明書2 ワクチン未接種、一部ワクチン未接種、ワクチン接種状況を検証できない者
(1)15歳以上の者および同伴者のいない15歳未満の未成年者
ア フィリピン到着時に、出発国の出発日時から遡って24時間以内(経由便利用者は乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していないことが条件)の陰性の抗原検査結果を提示すること。
イ 上記アの抗原検査で陰性の証明を提示できない者は、空港到着時に医療施設、研究所、診療所、薬局、又はその他の同様の施設で医療専門家によって実施および認定された検査室の抗原検査を受ける必要がある。
ウ 上記イの抗原検査で陽性となった場合には、フィリピン保健省(DOH)の検疫、隔離規則に従う。(2)同伴者のいる15歳未満の未成年者
同伴する成人/保護者の検疫規則に従う。3 本件に関する問合せ先
上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、その解釈等はフィリピン政府の専権事項となりますので、より具体的な内容等については、フィリピン検疫局、フィリピン入国管理局、在日フィリピン大使館等にお尋ねください。
なお、最終的にフィリピンへの入国が許可されるか否かは、入国管理局等フィリピン政府の裁量となりますので、その点も併せてご留意ください。4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
《関連情報》
○新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第2号:フィリピン入国者の制限緩和)クリックして20221004-IATF-RESOLUTION-2-FRM.pdfにアクセス
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《以下、新型コロナウイルス関連情報》
○当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html引用:在フィリピン日本国大使館